本願商標:和肉
拒絶理由:3条1項3号
指定商品:29類 食肉,肉製品
審判官は、
「本願商標は、「和肉」の文字を標準文字で表してなるところ、取引者、需要者が当該文字から、原審説示の如き意味合いを直ちに認識するとはいい難い。」
として、登録査定と審示しました。
言説説示の如き意味合いは、「食品業界において、和牛の肉を『和肉』と称して取引が行われている実情がうかがえるから、これを本願の指定商品について使用しても、これに接する需要者は、当該商品が『和牛の食肉,和牛を使用した肉製品』であることを認識するにとどまるといえる。」というものです。
拒絶理由も審決理由も、どちらも根拠や証拠がないと思いました。