本願商標:AK
拒絶理由:3条1項5号
指定商品:3類 洗顔料ほか
審判官は、
「太線で表した文字からなり、当該太線の端部が丸められた態様からなるものであるところ、これは一種独特のレタリングを施してなるものといえ、かかる構成態様からして、看者が商品の品番等の記号を表したものと認識するとはいい難い。」
として、登録査定と審示しました。
フォントが独特でも欧文字2文字は、やはり品番では?
それとも、この商標の権利範囲は外観のみに限られ、称呼には及ばないというのでしょうか。
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