232.AK(商標登録出願2016-141828):弁理士 田口健児

 

 

 

 

 

本願商標:AK

拒絶理由:3条1項5号

指定商品:3類 洗顔料ほか

 

審判官は、

「太線で表した文字からなり、当該太線の端部が丸められた態様からなるものであるところ、これは一種独特のレタリングを施してなるものといえ、かかる構成態様からして、看者が商品の品番等の記号を表したものと認識するとはいい難い。」

として、登録査定と審示しました。

 

フォントが独特でも欧文字2文字は、やはり品番では?

それとも、この商標の権利範囲は外観のみに限られ、称呼には及ばないというのでしょうか。