本願商標:サイバー119
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:サイバー
審判官は、
「本願商標の構成中の「119」の数字が、商品の品番、型式等を表す記号又は符号として使用される場合があるとしても、本願商標は、その指定商品及び指定役務との関係において、構成中の「119」の数字が捨象され、「サイバー」の文字部分が、需要者に対し、商品及び役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるとはいい難いものである。」
として、登録査定と審示されました。
「119」は消防署への電話番号から困ったときの連絡先をイメージさせるので、「サイバー」部分が出所識別標識として強く支配的な印象を与えると思います。