本願商標:TUBAME\Migration
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:ツバメほか
審判官は、
「本願商標の文字部分から生ずる「ツバメマイグレージョン」の称呼と引用商標から生ずる「ツバメ」の称呼とは「マイグレーション」の音の有無により,その音構成及び音数において明確な差異を生ずるものであるから,両者は,称呼上,明確に聴別できるものである。」
ことも一つの理由として、登録査定と審示しました。
「TUBAME」と「Migration」は二段書きですが、色彩も同一で冗長とも言えないので、「ツバメマイグレージョン」の称呼も自然と思います。