235.SUPERSOL(国際登録第445679号):弁理士 田口健児

 

 

本願商標:SUPERSOL

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:SUPER SOL\スーパーゾル

 

審判官は、

「本願指定商品である第1類「Chemical products dispersed in organic solvents for wire drawing in submerged dies(仮訳:水中の鋳型での伸線用の有機溶媒に分散した化学品。)」と引用指定商品である第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤」とは、それらの用途、原材料、生産部門、販売部門、需要者の範囲等からみて、別異のもの」

として、登録査定と審示しました。

 

どちらも類似群コードは01A01ですから、審査段階で商品類似と判断されたのは仕方がないのかもしれません。