本願商標:HOW’S
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:Houzz
審判官は、
「称呼においては、本願商標は、「ハウズ」の称呼を生じるのに対し、引用商標は、「ホウズ」の称呼を生じるものであって、両者は、わずか3音の称呼において語頭の音が相違するものであるから、称呼上、明瞭に聴別できるものである。」
として、登録査定と審示しました。
審査官が引用商標の称呼を「ハウズ」と認定した理由がわかりませんでした。
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