238.HOW’S(商標登録出願2017-35021):弁理士 田口健児

本願商標:HOW’S

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:Houzz

 

審判官は、

「称呼においては、本願商標は、「ハウズ」の称呼を生じるのに対し、引用商標は、「ホウズ」の称呼を生じるものであって、両者は、わずか3音の称呼において語頭の音が相違するものであるから、称呼上、明瞭に聴別できるものである。」

として、登録査定と審示しました。

 

審査官が引用商標の称呼を「ハウズ」と認定した理由がわかりませんでした。