本願商標:出町桝形商店街
拒絶理由:3条1項3号
指定商品:35類 織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供ほか
審判官は、
「「出町桝形商店街」の文字が、特定の地域の行政区画、繁華街、観光地等を表す地理的名称として、広く一般に知られている事実は発見できず、」
として、登録査定と審示しました。
「出町桝形商店街」はインターネットで調べると割と検索されるので、「広く一般に知られて」という認知の範囲認定が難しいです。ただ、出願人が桝形事業協同組合なので、地域振興の意味も多少考慮されたのかもしれません。