239.§本田屋∞本田\屋(商標登録出願2018-3797):弁理士 田口健児

 

 

 

 

 

本願商標:§本田屋∞本田\屋

拒絶理由:4条1項8号

引用商標:本田屋

 

審判官は、

「原審の拒絶理由で引用した他人は、それぞれ「旅館 本田屋」及び「手作りパン処 本田屋」がその名称であると認められるものであり、原審の拒絶理由で証拠として示した「iタウンページ」において掲載されている「本田屋」は、その略称とみるのが相当であって、どちらも著名な略称とは認められないものである。そうすると、本願商標は、他人の名称を含む商標とはいえず、かつ、他人の名称の著名な略称を含む商標ということはできない」

として、登録査定と審示しました。

 

「本田屋」は名称ではなく略称であり、著名ではないという請求人の主張は素晴らしいと思います。