240.帯電分布判定トナー(商標登録出願2017-66232):弁理士 田口健児

本願商標:帯電分布判定トナー

拒絶理由:3条1項3号

指定商品:2類 物体表面の帯電模様から帯電分布を可視化するためのトナー

 

審判官は、

「トナーの性質による帯電分布の可視化方法が技術的に用いられている実情があるとしても、本願商標の構成文字全体からは、これに相応する特定の用途に使用する商品としての「トナー」が見当たらないことからすれば、商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、むしろ、特定の意味合いを認識させることのない一種の造語として認識し、把握されるとみるのが相当である。」

として、登録査定と審示しました。

 

審査官の言うところの機能の実情はあるが、用途の実情がないから直接的でないという理由は納得できます。