本願商標:VIVE
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:VIBE
審判官は、
「本願商標と引用商標とは,「バイブ」の称呼を共通にする場合があるとしても,外観においては,判然と区別し得るものであり,また,観念においても,相紛れるおそれはない」
として、登録査定と審示しました。
この商標を「バイブ」と称呼するのが一般的でしょうか。「ビベ」と称呼しそうですが。欧文字4字しかないので、特にVとBの違いが重視されたのでしょうか。
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