本願商標:タタキもみ
拒絶理由:3条1項6号
指定商品:10類 クッション型家庭用電気マッサージ器ほか
審判官は、
「本願商標を構成する「タタキもみ」の文字は、原審において説示した意味合いを暗示させる場合があるとしても、その構成文字全体からは、商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、むしろ、特定の意味合いを認識させることのない、一種の造語として認識し、把握されるとみるのが相当である。」
として、登録査定と審示しました。
マッサージ器について、「タタキもみ」は私には、品質表示のように思えました。