本願商標:ココロの筋トレ
拒絶理由:3条1項3号
指定商品:41 技芸・スポーツ又は知識の教授ほか
審判官は、
「これが直ちに本願の指定役務について、役務の質等を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に認識されるとはいい難いものである。」
として、登録査定と審示しました。
審査官は「本願指定役務を取り扱う業界において、『ココロの筋トレ』又は『心の筋トレ』の文字は、『精神力を強化するためのトレーニング』の意味を表す語として使用されている事実がある。」と言いますが、本当にそのような使用事実があるのでしょうか。