244.ココロの筋トレ(商標登録出願2017-24995):弁理士 田口健児

本願商標:ココロの筋トレ

拒絶理由:3条1項3号

指定商品:41 技芸・スポーツ又は知識の教授ほか

 

審判官は、

「これが直ちに本願の指定役務について、役務の質等を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に認識されるとはいい難いものである。」

として、登録査定と審示しました。

 

審査官は「本願指定役務を取り扱う業界において、『ココロの筋トレ』又は『心の筋トレ』の文字は、『精神力を強化するためのトレーニング』の意味を表す語として使用されている事実がある。」と言いますが、本当にそのような使用事実があるのでしょうか。