245.シール・ドレン(商標登録出願2017-28483):弁理士 田口健児

本願商標:シール・ドレン

拒絶理由:3条1項3号

指定商品:19 プラスチック製導水管ほか

 

審判官は、

「その構成中の「シール」の文字が「風雨や空気の浸透を避けるために隙間をふさぐ材料をシール材,またはシーリング材という。」等の意味を有する語であり,「ドレン」の文字が「汚水,雑排水,雨水など建物内の排水系統へ排除するための管や溝」等の意味を有する語であるとしても,これらを「・」を介して表した「シール・ドレン」の文字が直ちに特定の商品の品質等を具体的かつ直接的に表したものと理解,認識させるとはいい難い」

として、登録査定と審示しました。

 

確かに、具体的かつ直接的に表したものとは言えないと思います。