本願商標:CARPATHIA WINES
拒絶理由:3条1項3号
指定商品:33 ぶどう酒
審判官は、
「本願商標をその指定商品との関係において、商品の品質等を普通に用いられる方法で表示したものと認識するとまではいい難い。」
として、登録査定と審示しました。
審決は、ちょっと根拠が弱い気がしますが、審査官の「『CARPATHIA』の文字は、『スロヴァキア東部から東に弧状に延び、ルーマニア北部に至る山脈』を意味し」は、決めつけすぎと感じるので登録査定に賛成です。
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