本願商標:波型プレートパン
拒絶理由:3条1項3号
指定商品:21 調理用プレートほか
審判官は、
「「プレートパン」の片仮名は,成語ではなく,直ちに特定の意味合いを理解させるとはいい難いものであるから,該文字は,特定の意味合いを有しない一種の造語というのが相当である。」
審判官の言うように「プレートパン」は造語だと思います。
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