本願商標:ちょうどいい
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:ちょう℃いい
審判官は、
「本願商標から生じる「チョウドイイ」の称呼と引用商標から生じる「チョウイイ」の称呼とは、構成音が5音と4音とで異なるものであって、第3音目において「ド」の有無という差異を有するものであることから、これらの差異が、わずか5音と4音とからなる称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合、語調、語感を異にし、称呼上、互いに聴別し得る」
として、登録査定と審示しました。
審査官は「℃」を「ド」と称呼すると認定し、審判官は称呼が生じないと認定した結果、判断が分かれました。引用商標者のホームページを見ると、「ちょうどいい」と読ませたいようですが、意図どおりになっていないようです。