本願商標:インバウンドコーディネーター
拒絶理由:3条1項3号
指定商品:41 技芸・スポーツ又は知識の教授ほか
審判官は、
「「インバウンドコーディネーター」の文字は,辞書等に掲載されていない語である。
また,当審において職権をもって調査するも,本願の指定役務を取り扱う業界において,「インバウンドコーディネーター」の文字が,役務の具体的な質や内容を表示するものとして,取引上一般に使用されている事実を発見することはできず,」
として、登録査定と審示しました。
「インバウンドコーディネーター」造語ですから、指定役務を直接的かつ具体的に表しておらず、識別標識として機能すると思います。