本願商標:ToyBoard
拒絶理由:3条1項3号
指定商品:28 ゲーム用具及びおもちゃ他
審判官は、
「その構成全体から、原審説示の意味合いを認識するとまではいい難い。」
として、登録査定と審示しました。
こういうあっさりとした審決は、審査官の拒絶理由は深く検討する必要もないということでしょうか。
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