256.健康情報バンク\健康情報銀行(商標登録出願2017-41598):弁理士 田口健児

 

 

 

本願商標:健康情報バンク\健康情報銀行

拒絶理由:4条1項7号

引用商標:9 電気通信機械器具他

 

審判官は、

「「バンク」の文字は、「銀行」の意味のほかに、「特定のものや情報を集め、必要に備えて蓄えておく機関」の意味を、「銀行」の文字は、「金融機関」の意味のほかに、「比喩的に、貴重なものを確保・保管し、求めに応じてそれを供給する組織。」の意味を有しており、いずれもよく知られた語といえるものである。

 そうすると、本願商標は、その指定商品及び指定役務との関係からすれば、構成全体として「健康に関する情報を集め、必要に備えて蓄えておく機関」程の意味合いを認識させるものである」

として、登録査定と審示されました。

 

「バンク」にもうひとつの意味がある以上、「○○銀行」は、7号に該当すると断定するのは難しいと思います。