260.WAVESOLE AIR(商標登録出願2017-64031):弁理士 田口健児

本願商標:WAVESOLE AIR

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:AIR

 

審判官は、

「本願商標の構成中「AIR」の文字は,「空気」の意味を有する英語として広く親しまれているところ,本願の指定商品を取り扱う業界においては,「衝撃吸収・緩和のためのエアクッションを備えた商品(靴)」に関して,(中略)「AIR(Air)」の語が多数用いられていることから,本願の指定商品との関係では,出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものであるとまでは認めることができない。そうすると,本願商標は,その構成中の「AIR」の文字部分だけを引用商標と比較して,本願商標と引用商標の類否を判断することは許されないというべきである。」

として、登録査定と審示しました。

 

この審決だと、本願とは関係ありませんが、引用商標は登録商標なのに識別力がないということになってしまうと思います。