264.BULK AAA(平成30年(行ケ)第10141号 審決取消請求事件):弁理士 田口健児

本願商標:BULK AAA(標準文字)

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:BULKHOMME

 

裁判長は、

「欧文字「BULK AAA」の標準文字から成り,「BULK」と「AAA」との間に1文字分の空白があることから,複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解される。」として、本件登録商標が不可分一体の造語であることを否定し、登録商標の維持審決を取り消しました。

 

審判では1文字分の空白があっても、同書、同大で淀みなく称呼できるから、不可分一体の造語であると審示されるケースが増えてきました。私はその審示に違和感を覚えていたので、本件の判示に同意できます。