本願商標:JIN
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:GIN
審判官は、
「 構成中の欧文字3文字中,語頭において「J」と「G」の差異を有するところ,3文字という短い文字構成における,印象に残りやすい先頭文字における差異は,視覚上,大きなものというべきであるから,本願商標と引用商標は外観上,判然と区別し得るものである。(中略)
さらに,観念においては,本願商標は,特定の観念を生じないものであるのに対し,引用商標は,「ジン,オランダ原産の無色透明の蒸留酒」の観念を生じるものであるから,両者は,観念上,相紛れることはないものである。」
ことを理由として、登録査定と審示しました。
称呼は共通しますが、語頭の相違と観念の相違により、非類似という結論には同意できます。