269.WESTON(商願2016-62044):弁理士田口健児

本願商標:WESTON

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:WESTON\ウエストン

 

審判官は、

「本願商標の指定商品である「亜リン酸塩から成る酸化防止剤」は、主として合成樹脂に添加してその劣化等を抑制するために用いられる添加剤であって、主な需要者は、プラスチック製品の製造業者である。

 他方、引用商標に係る指定商品中の「制動液」は、自動車のブレーキ等、制動装置に用いられる液体であり、また、「不凍液」は、「機関冷却水の凍結防止に用いる液体」(「JIS工業用語大辞典【第5版】」(財団法人日本規格協会))であって、これらの主な需要者は、自動車や暖房器具等を取り扱う者である。」

ことを理由として、登録査定と審示しました。

 

プラスチック製品の製造業者と自動車や暖房器具等を取り扱う者という需要者の相違で指定商品が非類似と判断されました。類似群コードに従わなければならない審査官ではできない判断です。