274.幸年期(商願2016-136374):弁理士田口健児

本願商標:幸年期

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:輝く 幸年期

 

審判官は、

「引用商標は、その構成全体をもって一体不可分のものというべきであるから、引用商標からは、「カガヤクコウネンキ」の称呼のみを生じ、特定の観念を生じないものである」

ことを理由として、登録査定と審示しました。

 

引用商標は、「輝く」と「幸年期」の間に空間を有することから、「幸年期」を分離抽出して比較してもよいと思いました。また、「幸年期」という当て字がユニークであることから、引用商標の商標権者は「幸年期」だけの出願をしてもよかったのではないでしょうか。