275. LAPIS:弁理士田口健児

本願商標:LAPIS

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:ラヴィス

 

審判官は、

「称呼においては、両者は、第2音において「ピ」と「ヴィ」の音の差異を有するところ、両音は、いずれも破裂音であって、明瞭に発音されるものであり、本願商標と引用商標が共に3音という短い音構成において、該差異音が称呼全体に与える影響は決して小さいものとはいえず、それぞれを称呼するときは、全体の語調、語感が相違し、互いに聴別し得るものであるから、両者は、称呼上相紛れるおそれはない」

ことを一つの理由として、登録査定と審示しました。

 

この称呼の非類似については異論がありません。

ただ、欧文字と片仮名の文字種の相違も理由としているのですが、文字種の違いを持って外観非類似とするといくらでも称呼類似だが外観非類似の商標ができてしまうので、一般的な書体の文字商標については、外観の類否は比重を低くしても良いのではないでしょうか。