276.位置商標(久光製薬株式会社):弁理士田口健児

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本願商標:位置商標

拒絶理由:3条1項6号

指定商品:5 貼付剤

 

審判官は、

「本願商標は、商品「貼付剤」に8年以上の期間、請求人により、継続して包装箱の正面上部に付されて使用されており、また、テレビCM、新聞等をはじめ、各種媒体を通じて宣伝広告され、かつ、全国的に販売され、一定程度の売上、市場占有率を有することがうかがえることからすれば、相当程度、需要者の間に広く知られたものとなっていることが認められる」

として、登録査定と審示しました。

 

審査官は、

「使用に係る商品パッケージの構成態様は、常に「サロンパスAe」、「Hisamitsu」等の文字が商品に付されている等、本願商標を構成する図形及び位置以外の構成要素を伴った使用態様である」として、「本願商標のみが独立して自他商品の識別標識としての機能を発揮する態様で使用されているとはいえない」と判断していました。

 

こういった位置商標には文字が付されていることが多いと思いますが、出願人としては権利範囲を広くするため、文字は含めずに出願することが一般的と考えられます。その際に需要者が文字なしでも出所を識別できるかどうかは、判断が難しいです。