本願商標:位置商標
拒絶理由:3条1項6号
指定商品:30 加熱処理をしていないしょうゆ
審判官は、
「本件しょうゆは、2011年に発売が開始されて以来、現在に至るまで、本願商標と同一視できる又は同一と認められる横縞状図形を、包装容器の上部及び下部の位置に、また、本願商標と同一と認められる「生」の文字を、包装容器の中央部から下部の間の位置に付す外観を維持しており、(中略))他社製品と区別する標識として認識するに至っているものと認めるのが相当である。」
として、登録査定と審示しました。
横縞状図形と「生」の文字の組み合わせの位置商標は、権利範囲が広くないと思われますが、出願人のこだわりが感じられます。指定商品が、単なる「しょうゆ」ではなく、「加熱処理をしていないしょうゆ」と限定しているのは、「生」という文字との関係で品質誤認の拒絶理由を避けるためと思われます。