本願商標:保険診断士
拒絶理由:4条1項7号
指定商品:36 保険契約の締結の代理又は媒介ほか
審判官は、
「本願商標をその指定役務に使用をしても、これに接する取引者、需要者は、国家資格又は公的資格を表す名称や称号を表したものであるかのように誤信するようなことはないというべきであるから、これが、直ちに国家資格等の制度に対する社会的信頼を失わせ、ひいては公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるものとはいうことができない。」
として、登録査定と審示しました。
私は、審決国家資格又は公的資格を表す名称と誤信すると思います。