280.立体商標(ペンケース):弁理士田口健児

 

 

 

 

 

 

本願商標:立体商標(ペンケース)

拒絶理由:3条1項3号

指定商品:16 ペンケース

 

審判官は、

「6図に示されたファスナーと見られる部分の一端に付されたタグ状の四角形部分には、「KOKUYO」の文字が表されているものである。そして、前記文字(KOKUYO)がその指定商品「ペンケース」との関係において、商品の品質等を表示するものでもないから、本願商標は、当該文字部分により自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。」

として、登録査定と審示しました。

 

立体商標なのに、識別標識としての機能は、文字部分にあるとなると、立体形状には識別力がないということです。そうなると、「KOKUYO」が入っていない場合、権利侵害とならない可能性が高いです。