283.スヌーピーカウンセラー(不服2019-8241):弁理士田口健児

本願商標:スヌーピーカウンセラー

拒絶理由:4条1項15号

引用商標:スヌーピー

 

「引用商標は、米国の漫画家チャールズ・M・シュルツ氏原作による漫画「ピーナッツ」に登場するビーグル犬のキャラクターの名称として知られているとしても、当該キャラクターが登場する漫画「ピーナッツ」の版権を管理するピーナッツ・ワールドワイド・エルエルシー又は同社とライセンス契約を結んだ株式会社ソニー・クリエイティブプロダクツの業務に係る商品又は役務を表示するものとして、広く認識されているということはできず、また、上記会社が本願の指定役務の分野に進出する蓋然性、可能性も見いだせない。」

ことを理由として登録査定と審示しました。

 

 商標は類似しているが、商標権者と専用実施権者と経済的、組織的に何らかの関係があるかのように、役務の出所について混同を生ずるおそれがあるといえないとのことです。

 企業名だと経済的関係は否定できないでしょうが、キャラクター名のため、このように判断されてしまったようです。拒絶理由が4条1項19号だったら、不正の目的は認定されたのではないでしょうか。