285.GODA(不服2019-003566):弁理士田口健児

本願商標:GODA

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:GODA

 

審判官は、

「引用性は(中略)上段に書された片仮名は、下段に書された欧文字の読みを特定したものと理解するのが自然であり、片仮名部分の「オ」の文字は、やや小さく書されているとしても、他の文字と比較して5分の4程の大きさがあり、前音に吸収されることなく、明確に発音されるといえるから、引用商標からは「オ」にアクセントをおいた「ゴオーダ」の称呼が生じる。」ことを根拠として、登録査定と審示しました。

 

本願商標の称呼は、「ゴーダ」及び「ゴダ」、引用商標の称呼は、「ゴオーダ」で称呼が異なるとのことですが、そうでしょう。

 

 引用商標の文字部分「GODA」は、上段に書された片仮名が下段に書された欧文字の読みを特定したものと理解するのが自然だから「ゴオーダ」と称呼する

 本願商標の文字部分は「GODA」

 よって本願商標の称呼は、「ゴオーダ」

と考えるのが自然と思いますが・・・

引用商標:登録4883690
引用商標:登録4883690