286.牡丹鯛(不服2019-3681):弁理士田口健児

本願商標:牡丹鯛

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:§Botan

 

審判官は、

「例えば、牡丹の花のような赤色をしているエビについて「牡丹蝦(ボタンエビ)」と称するようになったともされていることから、本願商標は、全体として、「牡丹色をした鯛」程の意味合いを認識させるものである。

 そうすると、本願商標は、その構成態様、称呼及び観念からすれば、その構成全体をもって、一連一体のものとして看取、把握されるとみるのが相当である。」

ことを理由として、登録査定と審示しました。

 

 「牡丹蝦」は、普通名称ではないでしょうか。そうでなければ、「牡丹蝦」を登録できてしまいます。普通名称を登録査定の根拠とするのは比較対象が誤っています。

 また、「全体として、「牡丹色をした鯛」程の意味合いを認識させるもの」であれば、品質表示として3条1項3号の拒絶理由を通知すべきではないでしょうか。

引用商標:登録2620710
引用商標:登録2620710