本願商標:P-Flex
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:フレックス
審判官は、
「たとえ欧文字1字が,商品の規格,形式等を表す記号,符号として一般に用いられているとしても,かかる構成からなる本願商標においては,これに接する取引者,需要者をして,その構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識し,把握されるとみるのが自然であり,ほかに,その構成中の「Flex」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。」
として、登録査定と審示されました。
「P」と「Flex」の間に「-」があるので、「Flex」部分だけでも識別標章としての機能を発揮すると思います。