本願商標:ROUNDISH
拒絶理由:3条1項6号
指定商品及び指定役務:第20類「家具」
審判官は、
「本願商標は,「Roundish」の文字を標準文字で表してなるところ,当該文字は「丸みのある,やや丸い。」(「ジーニアス英和辞典 第5版」大修館書店)の意味を有する英語であるものの,我が国において親しまれた外来語ではないから,特定かつ具体的な意味までを容易に想起させるものではなく,商品の品質を表示する語と直ちに認識されるものではない。」
として、登録査定と審示しました。
「我が国において親しまれた外来語ではない」ことの判断基準はあるのでしょうか。