293.ROUNDISH(不服2019-8393):弁理士田口健児

本願商標:ROUNDISH

拒絶理由:3条1項6号

指定商品及び指定役務:第20類「家具」

 

審判官は、

「本願商標は,「Roundish」の文字を標準文字で表してなるところ,当該文字は「丸みのある,やや丸い。」(「ジーニアス英和辞典 第5版」大修館書店)の意味を有する英語であるものの,我が国において親しまれた外来語ではないから,特定かつ具体的な意味までを容易に想起させるものではなく,商品の品質を表示する語と直ちに認識されるものではない。」

として、登録査定と審示しました。

 

「我が国において親しまれた外来語ではない」ことの判断基準はあるのでしょうか。