297. PUERTA DEL SOL(不服2019-7624):弁理士田口健児

本願商標:PUERTA DEL SOL

拒絶理由:3条1項3号

指定商品及び指定役務:14, 18, 25,34

 

審判官は、

「当該欧文字は「太陽の門」の意味を有するスペイン語(参照「現代スペイン語辞典 改訂版」白水社)であって,「スペインの首都,マドリードの中心部にある『太陽の門』を意味する広場」(参照「大辞泉 第2版」小学館)を指称する語でもある。

 しかしながら,上記スペイン語としての語義は,我が国におけるスペイン語の普及の程度を鑑みると,容易に想起できるものではなく,また,上記広場は,我が国において広く知られた地名や観光地とはいい難い。」

として、登録査定と審示しました。

 

PUERTA DEL SOLは、スペインの有名な観光地であり、我が国でも広く知られた観光地だと思います。