298. §BOOKs∞MOA\ブックスモア(不服2018-017174):弁理士田口健児

本願商標:§BOOKs∞MOA\ブックスモア

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:MOA\エムオ-エ-

 

審判官は、

「称呼においては、本願商標から生じる「ブックスモア」の称呼と、引用商標から生じる「エムオーエー」及び「モア」の称呼は、それぞれの音構成及び構成音数が相違し、称呼上、明瞭に聴別できるものである。」

として、登録査定と審示しました。

 

2段目のカタカナ表記が上段の称呼に強い影響を及ぼし、「ブックスモア」以外の称呼が認められなかったのですが、納得しました。

引用商標1
引用商標1