300.§DOCTOR’S\CHOICE(不服2018-12406):弁理士田口健児

本願商標:§DOCTOR’S\CHOICE

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:Dr Choice\ドクターズ チョイス

 

審判官は、

「その構成中、当該主体的な部分からは、「ドクタープラスチョイス」の称呼を生じ、「医師(又は博士)と選択」といった意味合いを想起させるといえ、また、当該「ドクターズ チョイス」の文字部分については、その「ドクターズ」が、例えば、「doctor」に所有格を表す「’s」を付加した「doctor’s」又は「doctor」の複数形である「doctors」のいずれの語の読みに相応するかなど、特定し難いことから、「ドクターズチョイス」の称呼を生じるものの、特定の意味合いを想起させるとはいえないものである。」

ことを理由の一つとして、登録査定と審示しました。

 

「ドクターズチョイス」が「doctor's choice」でも「doctor choice」でも「医師(又は博士)と選択」の意味を想起させると思います。

引用商標2
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