本願商標:マイコ-チ
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:MICOACH
審判官は、
「本願商標からは、「私のコーチ」の観念が生じるのに対し、引用商標からは特定の観念を生じないから、両商標は、観念上相紛れるおそれのないものである。」
として、登録査定と審示しました。
確かに、引用商標からは、「私のコーチ」の観念は生じないので、観念上相紛れるおそれはないと思います。
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