304.Domaniselect(不服2019-006367):弁理士田口健児

本願商標:Domaniselect

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:domani

 

審判官は、

「本願商標は,その構成全体をもって,一連一体の造語からなるものとして理解され,「ドマーニセレクト」の称呼のみを生じ,特定の観念を生じないものとみるのが相当である。」

として、登録査定と審示しました。

 

「Domani」は出願人の女性雑誌として周知であるため、強く支配的な部分とも言えると思うのですが、審判長が男性だからでしょうか。それとも、指定商品については周知でないと判断されたのでしょうか。

引用商標1
引用商標1