本願商標:岩美米
拒絶理由:3条1項3号
指定商品及び指定役務:30 米,米菓,米の加工品,米粉,すし,米飯を用いた弁当
審判官は、
「特徴的な態様をもって図案化された本願商標は、普通に用いられる方法で表示してなるものとはいい難いものである。」
として、登録査定と審示しました。
そうすると、普通の態様で使用されている「岩美米」には、この商標権の効力が及ばないと考えてよいのでしょうか。
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