本願商標:叶える
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:かなえるブラ\叶えるブラ
審判官は、
「本願商標からは「願いを成就させる。」の観念が生じるのに対して、引用商標2からは「何らかの願いが成就されるブラジャー」の観念を生じるから、本願商標と引用商標2とは、観念上も区別できるものである。」
として、登録査定と審示しました。
「何らかの願いが成就されるブラジャー」というのは観念でしょうか。
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