308.叶える(不服2019-1074):弁理士田口健児

本願商標:叶える

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:かなえるブラ\叶えるブラ

 

審判官は、

「本願商標からは「願いを成就させる。」の観念が生じるのに対して、引用商標2からは「何らかの願いが成就されるブラジャー」の観念を生じるから、本願商標と引用商標2とは、観念上も区別できるものである。」

として、登録査定と審示しました。

 

「何らかの願いが成就されるブラジャー」というのは観念でしょうか。

引用商標2
引用商標2