309.§Bior(不服2019-7557):弁理士田口健児

本願商標:§Bior

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:ビオール\BIALL

 

審判官は、

「称呼においては共通する場合があり、観念において比較できないとしても、外観においては、その印象が著しく相違し、判然と区別し得るものであるから、その称呼の共通性が外観における差異を凌駕するとは言い難」い

ことを理由として、登録査定と審示しました。

 

審査官は、「外観において称呼の共通性を凌駕するほどの顕著な差異があるとはいえず」と言っていますが、審判官は「その称呼の共通性が外観における差異を凌駕するとは言い難く」と言っています。どっちなんでしょうか。

この「凌駕」という判断基準は曖昧なので、使用しない方がいいと思います。

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