310.おとめん\乙女麺(不服2019-7286):弁理士田口健児

本願商標:おとめん\乙女麺

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:乙男\オトメン

 

審判官は、

「観念については、本願商標からは、「乙女用の麺」の観念を生じるのに対し、引用商標からは特定の観念を生じないものであるから、両商標は、観念上、相紛れるおそれはない」ことを理由の一つとして、登録査定と審示しました。

 

「乙女用の麺」は、観念なのでしょうか。

そうだとしたら、記述的商標として拒絶されるのでは?

引用商標
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