本願商標:Kailash\Technology
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:KAILASH
審判官は、
「下段の「Technology」の欧文字は,「科学技術」の意味を有する親しまれた英語であるものの,その指定商品との関係において,商品の品質を表示するものとして,直ちに理解されるとはいい難いものである。」
ことを理由の一つとして、登録査定と審示しました。
指定商品「電気通信機械器具」について、「Technology」の欧文字は,商品の品質を表示すると思いますが・・・
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