314.Breace Home(不服2019-3669):弁理士田口健児

本願商標:Breace Home

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:ブレスホーム

 

審判長は、

「本願商標から生ずる「ブリースホーム」の称呼と、引用商標から生ずる「ブレスホーム」の称呼を比較すると、2音目において、本願商標が長音を伴う「リー」であるのに対し、引用商標は「レ」である点に差異を有するものであり、長音を含めて7音又は6音という比較的短い音構成よりなることも踏まえれば、それぞれを一連に称呼するときには、該差異音が全体の称呼に及ぼす影響は小さいものとはいえず、語調、語感が相違するから、互いに聴別し得るものである。」

として、登録査定と審示しました。

 

確かに互いに聴別し得ると思います。ただ、聴別できたとしても、出所混同は生じないのでしょうか。