316.CellFire\QUATTRO(不服2019-5686):弁理士田口健児

本願商標:CellFire\QUATTRO

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:Quattro\by PARCO

 

審判官は、

「本願商標は,その構成全体をもって一体不可分のものとして認識し把握されるものであるから,その構成文字に相応して「セルファイヤークワトロ」の称呼のみを生じるものであり,特定の観念を生じないものである。」

として、登録査定としました。

 

一体不可分というより、「QUATTRO」部分に識別標識としての称呼及び観念が生じないのでは・・・

引用商標1
引用商標1