本願商標:EYE CON
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:Icon\アイコン
審判官は、
「観念においては、本願商標からは、特定の観念を生じないのに対し、引用商標は、「コンピューターに与える指示・命令や文書・ファイルなどを分かりやすく記号化した図形。絵文字。」の観念が生じるものであるから、両商標は、観念上、相紛れるおそれはない。」
ことを理由の一つとして、登録査定と審示しました。
観念の相違の影響が大きいと思います。
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