本願商標:スマート米
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:スマート
審判官は、
「本願商標は、いずれかの部分が取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせないものである。」
ことを理由の一つとして、登録査定と審示しました。
スマート部分が「装置・機器などが情報処理機能を具えること」という意味であるため、識別力が弱ので、不可分一体と判断されましたが、そうでしょうか?
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