本願商標:¢Lacook\a la carte
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:¢a la carte
審判官は、
「本願商標は,その構成全体をもって一体不可分の造語として認識し把握されるものとみるのが相当であるから,その構成文字に相応して「ラクックアラカルト」の称呼のみを生じる」
ことを理由として、登録査定と審示しました。
非類似との判断は同意見ですが、無理に一体不可分の造語としないで、「a la carte」部分からは、識別標識としての称呼及び観念が生じないとすればよいのでは?