本願商標:総本家駿河屋
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:駿河屋
裁判長は、
「「駿河屋」の文字部分が和菓子のブランド名として周知であったことから,取引者,需要者に対し,上記商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる。」
ことを一つの理由として、登録査定と判示しました。
「駿河屋」が周知であったか否かが、かなり長く検討されています。それは、分離抽出の根拠とするためであったようです。強く支配的と認定した理由を「「駿河屋」の文字部分が和菓子のブランド名として周知であったこと」としており、非常に明確で説得力があります。